【第一章 総則】
第一条 本会は、東京医学技術専門学校歯科衛生士科同窓会と称し、愛称を「秋桜会」と称する。
第二条 本会は、事務局を東京医学技術専門学校内におく。
【第二章 目的】
第三条 本会は、母校の発展に寄与し、歯科衛生士としての向上および相互の親睦を図ることを目的とする。
第四条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)会報【秋桜】および他の刊行物の発行
(2)講演会の開催
(3)会員名簿の作成
(4)その他目的達成に必要な事
【第三章 会員】
第五条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本校の卒業生をもって正会員とする。
(2)準会員 本校の在校生をもって準会員とする。
(3)名誉会員 本会に功労のあったものを総会の決議により名誉会員とする。
【第四章 役員】
第六条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)常任理事 8名(書記2名、会計2名、渉外2名、編集2名)
(4)会計監査 2名
(5)学年理事 2名(各卒業期)
第七条 役員は総会において選任する。
第八条 役員の任期は3年とする。
ただし、再選を妨げない。役員に欠員を生じた時は、後任者の選出を行う。
後任者の任期は前任者の残存期間とする。
第九条 本会の役員は次の業務を行う。
(1)会長は本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在又は事故のある時はその業務を代行する。
(3)常任理事及び学年理事は、会長の命を受けて会務を処理する。
(4)会計監査は本会の財務を監査する。
第十条 本会の顧問をおくことができる。
【第五章 会議】
第十一条 本会に次の会議をおく。
(1)総会
(2)役員会
(3)定期学年理事会
第十二条 総会は定期総会及び臨時総会とし、会員・役員をもって構成する。
第十三条 定期総会は3年毎の毎年10月第一日曜日に会長の召集により開催する。
第十四条 臨時総会は、必要のある場合、会長の召集により開催する。
第十五条 本会会則の変更及び総会の決議は総会において、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
(1)その他、雑則第二六条に定めることとする。
第十六条 定例役員会は年2回会長の召集をもって開催する。
第十七条 定期学年理事会は、毎年4月第二土曜日を開催日とする。
【第六章 会費】
第十八条 本会の運営は、会費・寄付金・その他の収入によって行う。
第十九条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第二十条 本会の会費は、入学時の4月末日までに終身会費15,000円を会に全納する。
第二一条 必要のある場合は別途徴収することがある。
第二二条 運営費については次の通りとする。
(1)会長・副会長への1任期中(3年間)の手当を次のように定める。
会長 75,000円 副会長 45,000円
(2)講演会等各行事において、運営に携わる(1)以外の役員への手当を次のように定める。
1日につき 2,000円
(3)役員会開催について、役員の必要経費(交通費・通信費等)は会の負担とする。
【第七章 褒章】
第二三条 本校在学中、優秀な成績を納めたものに対し、本校卒業式において同窓会賞を授与する。また、全卒業生に対し、祝いの品を贈呈する。
第二四条 本校の戴帽式において、戴帽生に対し、祝いの品を贈呈する。
【第八章 雑則】
第二五条 本会に定めない事項が生じた場合は役員会の決議を経て処理し総会の承認を得るものとする。
第二六条 総会を3年毎に開催するにあたり、次の事項を定める。
(1)次の条件で同期会を開催することを援助する。
(2)各期の総数の5割以上の者が出席する。(A、Bクラス毎)
(3)同期会終了後、10日以内に事務局に内容の報告をすること。
(ホームページ掲載のできる内容)内容は集合写真・近況報告とする。
(4)補助金支給は年1回(¥1,000×人数)とする。
(5)同期会開催にあたっては、3年毎の総会に参加することを必須とする。
【第九章 ホームページ】
第二七条 本会はホームページを設立し、運営する。
【第十章 講習会】
第二八条 会員の知識・技術向上のため、次のとおり講習会を開催する。
(1)講習会の開催は年1回、10月土曜日に開催する。
(2)総会開催年(3年に1度)は、講習会を開催せず、総会における小講演会に置き換える。
【附則】
昭和62年11月 8日施行する。
平成 8年 4月15日一部改正施行する。
平成14年10月27日一部改正施行する。
平成26年10月 5日一部改正施行する。
平成29年10月22日一部改正施行する。